審美性に優れた保険適用外の素材を選んでも、その治療が噛み合わせの改善や咀嚼機能(噛む機能)の回復を目指すものなら医療費控除を受けられます。
この場合、通院の際の電車やバスなどの公共交通費や、処方薬の費用も対象です。
美しさの追求だけが目的の施術は、残念ながら控除の対象外です。
「自分の治療はどちらに該当するのだろう?」と迷われた方は、遠慮なく当院までお尋ねください。
歯科治療の支払い方法として、一括払いが難しい場合はデンタルローンやクレジットカードの分割払いを選ぶ方は多くいらっしゃいます。このような支払い方法を選んだ際にも、医療費控除を受けられます。
医療費控除の申請において重要なのは、実際の治療費用そのものが対象であり、支払い方法は問われないという点です。ただし、分割払いに伴う金利や各種手数料については、医療行為とは直接関係ないため控除の対象外です。
治療費の支払い計画や医療費控除についてご不安な点がございましたら、当院のスタッフがわかりやすくご説明いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
医療費控除を利用すると、「所得税」と「住民税」から一部が還付されます。計算方法は以下です。
まず、「控除対象額」を求めます。支払った医療費の総額から10万円を引き、さらに保険金などの補填額があればそれも差し引きましょう。
次に、還付額を算出します。
例えば、年収340万円の方が30万円の治療を受け、保険金がない場合。
控除対象額は20万円(30万円-10万円)となり、所得税率20%として計算すると、所得税から4万円、住民税から2万円の合計6万円が戻ってきます。
結果的に、30万円の治療が実質24万円で受けられたことになるのです。
治療費 | 課税所得 | |||
---|---|---|---|---|
300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | |
60万円 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 180,000 | 270,000 | 291,000 | 387,000 |
税金の一部が還付される医療費控除ですが、その恩恵を受けるには手続きが必要です。
毎年2月16日から3月15日までが確定申告期間中のため、この期間内に申請を行いましょう。手続きの詳細については国税庁のウェブサイトに掲載されていますので、ぜひ参考にしてください。
「申請したいけれど、領収書を失くしてしまった…」というトラブルを避けるために、治療費の支払い証明は受け取ったその日のうちに大切に保管しましょう。
一度失くしてしまうと再発行できませんから、年間を通じて医療関係の領収書を集める専用の場所を決めておくと安心です。
デンタルローンやクレジットカードで分割払いを選んだ場合は、通常の領収書に加えて、ローン契約書や信販会社からの支払い証明書も必要です。これらの書類がそろっていないと控除を受けられないケースもありますので、申告まで確実に保管しておいてください。
医療費控除については天神の「ひびき歯科クリニック」にお問合せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ◆ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:30~13:30
午後:14:30~18:30
◆:9:30~12:30
▲:13:30~16:30
※祝日がある週の木曜は診療しています。
休診日:木曜・日曜・祝日